特定建築物定期調査(建築基準法第12条の改正)
特定建築物とは
特定建築物とは国と地方自治体によってそれぞれ対象となる用途を独自に定められています。不特定な人々が多数利用するため、その利用者の安全性を担保する観点から、防火・避難に関する技術的な基準が法において定められています。2016年6月の建築基準法改正により、建築基準法12条で定期報告が必要となる建築物が「特定建築物」とされ、「特殊建築物」という呼称から「特定建築物」へと移行しました。※ 建築物の所在地の特定行政庁(地方自治体)により指定が異なる場合があります。
定期報告制度には、特定建築物調査、建築設備検査、防火設備検査、昇降機等検査があり、それらのうち、以下に特定建築物定期調査について下表を参考にしてください。
調査項目 | 調査方法 | 判断基準 |
敷地・地盤 | 目視 | 建物周辺に地盤沈下などの陥没が見られないか、傾斜地の状況から安全性を著しく損ねていないか |
建物土台 | 目視、テストハンマー等による打診 | 木材に著しい腐朽および接合金物に著しい錆や腐食がないか ※木造建築 |
屋上・屋根 | 目視、テストハンマー等による打診 | パラペット(立上り面)のモルタル面にひび割れが見られ、著しく白華が発生していないかなど、劣化・損傷の状況 |
建物内部 | 目視、双眼鏡等やテストハン マー等による打診 | 天井部材、仕上げ材等に浮きやたわみ、劣化、損傷、剥落等がないか |
避難施設・非常用進入口 | 目視 | 物品等の放置状況 |
外壁
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目視、テストハン マー等による打診 | 劣化、破損により外壁の落下の危険はないか |
建築基準法第12条(特殊建築物)
学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。),体育館,病院,劇場,観覧場,集会場,展示場,百貨店,市場,ダンスホール,遊技場,公衆浴場,旅館,共同住宅,寄宿舎,下宿,工場, 倉庫,自動車車庫,危険物の貯蔵場,と畜場,火葬場,汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。
下表は、国は特定建築物の中から下記表の用途や規模の条件で全国一律に指定
※ 地方自治体の実情に応じ報告の対象に追加で指定する場合があります。
建物用途 | 床面積、階数 |
体育館・博物館・図書館など | F≧3階 または床面積≧2000㎡ |
劇場・映画館など | 地階もしくはF≧3階 またはA ≧200㎡ または主階が1階にないもの |
公会堂・集会場など | 地階もしくはF≧3階 またはA≧200㎡ |
百貨店・マーケット・飲食店・物販店舗・ダンスホール・ナイトクラブなど | 地階もしくはF≧3階 または床面積>3000㎡ またはF=2階かつ床面積≧500㎡ |
病院・ホテル・旅館など | 地階もしくはF≧3階 かつA>2000㎡ またはF=2階かつ床面積≧300㎡ |
特定建築物定期調査報告
建築物の所在地である各特定行政庁(地方自治体)のホームページ等から、報告書のテンプレートをダウンロードして利用します。全体的な様式は国交省の示すガイドライン等にそって統一はされていますが、特定行政庁(地方自治体)や委託された一般財団法人は独自の様式を追加している場合が多いため、必ず所在地の各特定行政庁等からダウンロードしたものを利用します。
※ ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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